令和6年6月より、税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
この税制改正により、主たる給与等の支払者は、令和6年6月1⽇以後最初に⽀払う給与等につき源泉徴収を⾏う際から定額減税を⾏う必要があります。

【定額減税の対象となる方】
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

その他、制度の詳細については下記よりご確認ください。

定額減税特設サイト(国税庁)

令和6年分所得税の定額減税に係る源泉徴収事務(動画)

給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分所得税の定額減税のしかた(パンフレット)